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2007年3月28日 (水)

小児科医過労自殺労災認定裁判勝訴

キーワード
中原利郎医師、小児科医、過労死、自殺、労働基準法、労災認定、労働災害、行政裁判、東京地裁

昨日夜遅く、国側の控訴断念が伝えられた。

医師の労働が超過状態であること、当直は時間外労働であることが認められ、判例となった。医師にとっても、患者にとっても、安全のためには必要で当たり前の判断だ。

医師の犠牲的、献身的な労働は、誰も幸福にしない。その法的な裏付けの一つとなるだろう。コスト、アクセス、クォリティのバランスは、これまでは奇跡的に保たれていたが、今、変化しつつあり、これからはもっと大きく変わるだろう。低医療費政策を国民が支持し、医療資源を無駄遣いし、我が儘である限り、医療資源は枯渇していく。

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asahi.com 2007.3.27

小児科医の過労自殺訴訟、厚労省が控訴断念 労災認定へ
2007年03月28日06時16分

東京都内の民間病院に勤めていた小児科医、中原利郎さん(当時44)の自殺の労災認定を巡る訴訟で厚生労働省は27日、労災を認めなかった新宿労働基準監督署長の決定を取り消した東京地裁判決を受け入れ、控訴を断念する方針を固めた。宿直勤務が月8回に及ぶなど、判決が認めた過重労働による心的負担の大きさを覆すのは難しいと判断した。

判決によると、中原医師が勤めていた立正佼成会付属佼成病院の小児科では医師の転職や退職が相次ぎ、中原医師の99年3月の勤務は宿直8回、休日出勤6回、24時間以上の連続勤務が7回で、休日は2日。宿直勤務も「疲労を回復し得る程度の睡眠を確保することは困難」として、「業務は精神疾患を発症させ得る程度の危険性を内在していた」と結論づけた。

道標主人 | 2007-03-28 07:39 | 医療、社会保障 | | コメント (2) | トラックバック (0) | Top

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コメント

こういった場合控訴されることが非常に多いと噂に聞いており、懸念していたのですが、控訴断念されたということで非常にうれしく思います。

全国の急性期病院の殆どで同様の労働条件がまかり通っているのですが、それが改善される一助になればと願っております。崩壊は不可避でしょうが、その後の再生時に教訓が生かされればと願っています。

投稿 元内科医 | 2007/03/28 14:00:38

元内科医先生

こんにちは、または、こんばんは
おっしゃるように、この判決が確定したことの意義は重要です。
これを生かしていくことが必要ですね。

投稿 道標主人 | 2007/03/29 0:16:26

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