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2007年3月29日 (木)

小児科医過労自殺民事裁判敗訴

キーワード
中原利郎医師、小児科医、過労死、自殺、労働基準法、労災認定、労働災害、行政裁判、民事裁判、使用者責任、雇用主、労働安全、東京地裁

民事訴訟は請求棄却、敗訴。

医師を労働基準法無視でこき使ってもよいわけはないのだが、現実は日本中でそうなっている。そうしないと日本の医療は持たない構造になっている。労働安全、労働衛生等全く顧みられない場で、医療の安全など期待する方が無理なのだ。

裁判所はそれを追認した。残念だ。

小児科医師中原利郎先生の過労死認定裁判を支援する会

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本件を取り上げていらっしゃる方々へのリンクを記させて頂く。トラックバックを送ることができた所には送らせて頂いた。勝手に送らせて頂いて、申し訳ない。

道標主人 | 2007-03-29 13:41 | 医療、社会保障 | | コメント (4) | トラックバック (2) | Top

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» 小児科医自殺、病院の賠償認めず トラックバック 健康、病気なし、医者いらず
せっかく、小児科医の中原先生の労災が確定したと思ったら。 過労じゃないから、病院は損害賠償、払わなくても良いよ。 って、わけのわからん判決が出ちゃいましたね。 がっかりです。 小児科医自殺、病院の賠償認めず ... [続きを読む]

受信: 2007/04/01 17:04:04

» 労災だが勤務先には責任はないのだそうだ トラックバック 医療報道を斬る
そりゃ死なない奴だっているさ  死んだ奴が悪いっての? 中原利郎先生の自殺が労災と認められたのもつかの間、勤務先への損害賠償責任は否定された。たいしたことのない勤務状態だったんだそうだ。患者を診察しているとき以外は眠れると思って居るんだろうな。医療行為...... [続きを読む]

受信: 2007/04/02 14:56:22

コメント

仰ってくださったとおりだと思います。医療は医師と患者の共同作業だったはずですが・・・片一方が完全に抜け落ちてしまっています。実際、患者中心の医療という言葉が、独り歩きしているのが現状・・・その誤りに気づくのに、この国の患者はこれから何年要するのでしょうか。患者側の人間として、考えるところが多いです。

投稿 鴛泊愁 | 2007/03/30 20:16:14

鴛泊愁様

こんばんは、コメント有り難うございます。

限りある資源、公共財を皆で仲良く大切に使う。天然資源などと同じく、医療もです。医師、中でも多くの勤務医は精神的にも肉体的にも、そして医療自体が経済的に、限界になってきているのです。

その限界のしわ寄せを、雇用主が労働者に転嫁することを是とする判決、と思えます。

投稿 道標主人 | 2007/03/31 0:28:53

こっちは、がっかりな結果になってしまいましたね。
前に労災が認定されなかったときと、全く同じいい訳がされたってのも気になります。
残念です。

投稿 Dr. I | 2007/04/01 16:51:55

 帝王切開の準備が出来るまでに1時間20分かかるのが一般的であったとしても、だからといって、1時間16分かかったのがやむを得ないとは言えない。それじゃ遅い。と言う判例がありましたよね。

 だとしたら、小児科医が激務だというのが一般的であったとしても、労基法違反が日常であったとしても、やむを得ないとは言えない。労基法違反の責任を問われることは当然である。と言うことじゃないのでしょうか。

 前者は只の言いがかりのような気がしますが、後者は正論だと思います。言いがかりがまかり通って、正論が通らないなんて、納得行かない。

 トラックバックさせて頂きました。

投稿 bamboo | 2007/04/02 15:11:38

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